誰が支払うのが正当なのか?…レンタカーでの駐車違反の納付金をめぐり裁判
01

1: 2020/10/06(火) 19:19:59.11 ID:o99h/pnD9

誰が支払うのが正当なのか?…レンタカーの放置違反金納付をめぐり裁判【岡山・岡山市】

岡山市のレンタカー業者が、貸し出したレンタカーの放置違反金の納付を命じられたのは不服として、岡山県に命令の取り消しを求める裁判の第1回口頭弁論が10月6日、岡山地裁で開かれました。県は、全面的に争う姿勢を示しました。

訴えているのは岡山市の吉備キビレンタカーです。

訴えによりますと、2020年1月にレンタカーを借りた男性が駐車違反し、その後、男性が出頭しなかったため、岡山県公安委員会から1万8000円の放置違反金の納付命令を受けたのは不当として県に対し、放置違反金の納付命令の取り消しを求めています。

道路交通法では、運転者が放置違反金を納付しない場合、使用者責任を追及するとしています。

今回、レンタカーの車検証の使用者欄に記載されている吉備キビレンタカーが使用者にあたるとして放置違反金の納付が命じられましたが、原告は、レンタカーの貸し出し中における使用者責任はレンタカー業者にないと訴えています。

※以下略、全文はソースからご覧ください。
※ソースに動画あります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c7a9caab4e9b1825959c72d0659603183bc5de2b
10/6(火) 19:08配信 OHK岡山放送


続きを読む

Source: 車速報
誰が支払うのが正当なのか?…レンタカーでの駐車違反の納付金をめぐり裁判

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事
このエラーメッセージは WordPress の管理者にだけ表示されます

エラー: フィードが見つかりません。

アカウントを接続するには、Instagram Feed の設定ページに移動してください。