
街中を走るクルマのリアウインドウには様々なステッカーが貼られていますが、中には法律で貼らなければならないものがあります。
あまり知られていない?「保管場所標章」
クルマのリアウインドウに燃費基準や販売店のステッカーなどが貼られたクルマを見かけることがあります。
しかし、なかにはリアウインドウに貼っていなくてはならないものがあります。一体どのようなものなのでしょうか。
貼らない&剥がしたら違反!? どのステッカーが義務付けられている?
クルマのステッカーといえば、新車に貼られている燃費基準や低排出ガスのステッカー、販売店のロゴや一部の人は好きなブランドやパーツメーカーのステッカーを貼っている人もいるかもしれません。
しかし、法令で貼るように定められているものがあります。それが「保管場所標章」(以下標章)です。
標章は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」という法律にもとづいたもので、一般的には「車庫証明ステッカー」「車庫証明シール」などとも呼ばれています。
一部地域を除き、クルマを登録する際はそのクルマ用の保管場所(車庫)が確保されていることを証明する「車庫証明」を取得しなければなりません。
この車庫証明を取得すると、警察によって証明された車庫の書類と一緒に標章が渡されます。
標章の貼り付けに関しては、車庫法第6条2項に「前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と明記されています。
さらに貼る位置に関しても、同法施行規則第7条で「後面ガラスに」「後方から見やすいようにはり付けること」と規定されているとおり、リアガラスに貼りつけることが義務となっています。
トラックなど後面ガラスがない場合や、後面ガラスがあってもフィルムなどの貼り付けにより後方から見ることができない場合は、車体の左側面に貼り付けなければならないことも定められています。
よって、標章を貼り付けなければ車庫法に違反してしまう可能性があります。
===== 後略 =====
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Source: 車ちゃんねる
知らない人も多い? 車の後面窓に貼る「謎ステッカー」 貼らない&剥がすと違反の可能性も