サンダルで運転してコンビニ…は交通違反?警察に確認すると…
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1: 2022/07/29(金) 10:10:23.51 ID:CkyT88kS9

BSS山陰放送 7/27(水) 18:03

夏、こんなシーンありませんか?暑い日に、アイスやジュースを買いにサンダルをはいたまま車を運転してちょっとコンビニへ。
実はこれ、道路交通法に違反してしまう可能性があるというのです。

街の人は
「あります、あります」
「サンダルで歩いて、乗っているとか、見ますね」
「田舎の男性とかはよく草履、雪駄で運転している人がいます」

夏場の運転でうっかりやってしまう、よく見かける行為として街で聞かれたのが、サンダルや草履での運転です。

鳥取県米子市内の自動車学校を訪ねると。

「メガネをかけていますね、靴の方も大丈夫ですね。」
技能教習の前に指導員が確認していたのは、メガネやコンタクトの有無、そして靴です。

米子自動車学校 教習指導員 石原健二郎さん
「基本的にはサンダル等での実技は不可能になります。ビーチサンダル、クロックスとか一般的なサンダル、こういったものはだめですし、基本的にはかかとが無いものがダメと考えてもらったらいいと思います」

こちらの自動車学校では、夏場は1週間に2、3人がサンダルなどで教習に訪れるといいますが、サンダルでの実技受講は不可。
このほか、ヒールなどでも教習を受けることはできません。
その理由は…

米子自動車学校 教習指導員 石原健二郎さん
「一番は足がサンダルからずれてしまって、正確なアクセルやブレーキの操作ができなくなるということです」

具体的に、どのような危険性が考えられるのでしょうか。

米子自動車学校 教習指導員 石原健二郎さん
「脱げた拍子に、ペダルに引っかかってしまって、ブレーキとアクセルの間に挟まってしまって、アクセルが全部踏んでいる状態も起こり得ます」

また、脱げたサンダルなどがペダルと床の間に挟まり、ブレーキ操作が効かなくなるという恐れがあるといいます。

米子自動車学校 教習指導員 石原健二郎さん
「速度を落とすという一番重要な部分でもありますので、そういう危険性があるんだということを認識していただいて、起こってからではなく、起こる前から気を付けていただければと思います」

サンダルでの運転は道交法に違反?
サンダルや草履での運転は、道路交通法に違反してしまうのでしょうか?

鳥取県警察本部に話を聞くと…

鳥取県警察本部の回答
「道路交通法第71条第6号「都道府県公安委員会の定める遵守事項」の規定に抵触します」

やはり、道路交通法に違反する可能性があると言います。

鳥取県警察本部の回答
「鳥取県公安委員会規則である鳥取県道路交通法には、下駄、ハイヒール等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車または原動機付自転車を運転しないこと。と規定されています」

ただ鳥取県の場合、下駄やハイヒールは例示であって、この他にも運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物に関しては、それぞれ具体的に判断することになるということです。

夏場の運転、暑くても、履物には注意が必要です。

山陰放送
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/69b08bc37a05596b6f29876783a8c2f8f6351f16&preview=auto


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Source: 車速報
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