【税金】 なぜ自動車税の納付書はGW頃に届く? 納付期限が短すぎ!? 延滞したときの注意点
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1: 2020/05/06(水) 17:24:51.56 ID:QGwlOMjR9

2020.05.02 くるまのニュースライター 金田ケイスケ

クルマを所有していると、毎年ゴールデンウィークあたりに「自動車税」の納付書が届きます。自動車税は、どのような目的で設定されているのでしょうか、また、期日までに支払わなかった場合は、どうなるのでしょうか。
https://kuruma-news.jp/post/249560

GWになるとやってくる「自動車税」とはどんなもの?

 クルマを所有していると、毎年かかる税金が「自動車税」です。ゴールデンウィーク前後に納付書が届きますが、自動車税は年度はじめの4月からの税金です。

 4月ではなく、5月になって納付書が届くのはなぜなのでしょうか。

 クルマに関する税金として必要なのが、「自動車重量税」と自動車税です。自動車重量税は、車検のときに国に納める税金です。それに対して自動車税は、ナンバープレートが付いていて公道を走ることを前提としたクルマに対して課せられる地方税です。

 自動車税は4月1日時点でのクルマの所有者に課税され、翌年の3月までの1年分を一括で支払うことになります。手続きの関係で、一斉送付されるのがゴールデンウィーク前後になってしまうようです。

 早めに納付書を送ってもらっておきたい場合は、住んでいる地域の都道府県税事務所や自治体に相談すると4月中に受け取ることも可能だといいます。

 また、住所変更の手続きをしていないと前の住所に送られてしまい、手元に届かない場合や紛失してしまうこともあります。

 そんな場合も、都道府県の税事務所の自動車税課(自家用車)か各自治体の納税課(軽自動車)に連絡すれば再送されるので、早めに対応した方が得策です。

 なお、私有地内だけで使用される車両やナンバー未登録の車両などには支払い義務はありません。そのため中古車ディーラーなどでは、経費を抑えるためにナンバー登録を抹消して展示しておくこともあります。

 また、4月以外にクルマを購入した場合、購入した月の翌月分から翌年3月までの分を月割計算で支払うことになります。

 軽自動車では、自動車税の月割課税制度がないので、4月2日以降に購入すればその年の自動車税は免除されます。

 自動車税の支払い期限は、ほとんどの都道府県で5月31日(土曜・日曜の場合は翌月曜まで)とされていますが、青森県と秋田県は6月末が納付期限になっているようです。

 もし支払い期日を過ぎても未払いだった場合は、どうなってしまうのでしょうか。

 期限内に支払う方法としては、「納付書とともに現金で支払う(銀行などの金融機関やゆうちょ銀行、コンビニ、各自治体の納税課など)」、「あらかじめ手続きした口座から自動引き落とし」、「クレジットカード払い(別途、手数料が必要)」、「ペイジー(ネットバンキングやATMから)」といくつかあり、自分の都合の良い支払い方が選べます。

 しかし支払い期日を過ぎてしまうと、期日の翌日から「延滞金」が発生します。

 その算出方法は「滞納している税金額×延滞日数×延滞金率(年度ごとに変動)÷365(1000円未満の端数は切り捨て)」で計算され、かなり複雑です。

 さらに、コンビニ払いやクレジットカード決済が適用できなくなり、自治体の納税課などに出向いて自動車税と延滞金を現金で支払わなければいけません。

 さらにそれでも支払いを放置していると、最悪の場合は財産の差し押さえなどの行政指導や、車検の継続ができなくなってしまいます。

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https://kuruma-news.jp/post/249560/2


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Source: 車速報
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