【悲報】追突された側にも「過失」が認められることもアリ!追突事故で「10対0」にならないケース5つ

jiko_car

1: 2021/06/02(水) 16:37:52.36 ID:aDt8IeCf9
https://news.yahoo.co.jp/articles/0c20b64a3cfdf75077cf4cf7b433217e37f37eb0

急ブレーキによって起きた追突事故では10対0にならないことも

内閣府の資料によると、平成30年中の交通事故の事故類型別では、 追突事故が34.7%(14万9561件)と最も多い。

こうした追突事故を起こしてしまった場合、「追突した側に100%の責任がある」とよく聞くが、本当にすべての事故で過失割合は「10(追突した側)対0(追突された側)」になるのだろうか?

じつは追突事故でも10対0にならないケースはいくつかある。
過去の判例を見てみると、次のような場合、追突された側にも過失が認められていた。

1)前方車両が急ブレーキを踏んだ場合 (危険を防止するためやむを得ない場合を除く)
具体的には、

・理由もなく急ブレーキをかけた場合(逆あおり運転を含む)
・信号の見間違いに直前で気づいた場合
・目の前に小動物が飛び出してきた場合

これらが原因で起きた追突事故では、7(追突した側)対3(追突された側)となる判例が一般的。

急ブレーキ未満でも、不適切なブレーキであれば、2割ほど過失がつく。

2)前方車両が駐停車禁止場所に停車していた場合
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、交差点の側端から5メートル以内の部分、道路の曲がり角から5メートル以内の部分など、相手のクルマが駐停車禁止場所に停車していた場合、追突された側にも10~20%の過失が認められる例が多い。

3)灯火義務を怠っていた場合
夜間、テールランプやハザードランプを点けずに、灯火義務を怠り停車しているクルマに追突した場合、追突された側も10~20%の過失が問われる可能性がある。

4)前走車が車線変更を行なった場合
片側二車線以上ある道で、前走車が事故直前に車線変更を行ない、後続車の進路を妨害したような場合は、追突したクルマではなく、車線変更を行ったクルマ側の過失割合が70%となるのが基本。

5)高速道路で停止していた場合
高速道路上ではそもそも駐停車することが違反なので、追突された側の過失が重くなる。基本的な過失割合は5対5となることを覚えておこう。


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Source: 車ちゃんねる
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