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自転車も道交法上はクルマの一種に分類されている
じつは自転車には「ベル」をつけることが義務つけられいる。そして、自転車は「軽車両」なので、無闇にホーンと同じ役割を持つ「ベル」を鳴らすことは違法となるのだ。
クルマの場合、道路標識等により指定された場所、もしくは危険を防止するためやむを得ないときだけ、クラクション(警音器)を鳴らすことが許されていて、それ以外のときにむやみにクラクションを鳴らすと道路交通法違反になる。
では、自転車の場合はどうなのだろう? よく前方の歩行者に対してベルを鳴らしまくっている人を見かけるが……。
まず確認しておくと、自転車は法律上「軽車両」という車両=クルマの一種に分類されている。そして、「道路運送車両の保安基準」第四章 軽車両の保安基準(警音器)に「乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない」(第七十二条)と明記されている。
クルマも自転車も警音器を使用するルールは同じ
つまり、ママチャリや子供用自転車だけでなく、本格的なスポーツバイクであっても、公道を走るなら警音器=ベルを装備することが義務づけられているというわけだ。
そしてその警音器の使い方だが、道路交通法では下記のように定めている。
(警音器の使用等)
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/bd6b4a28af068540f38adb0e2b8df041bd4ffe3b
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Source: 車ちゃんねる
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