運転免許更新時の「うっかり失効」 2018年の1年間で23万人
ukari

1: 2021/01/06(水) 13:52:24.31 ID:TCXml8h49

免許更新「平成35年」は令和何年? 平成表記で「うっかり失効」まだ多い コロナ禍で混乱する人も続出
1/6(水) 9:10配信 くるまのニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c15e825d9576ab48cc647b7aa160b652b7377e0

運転免許更新時の「うっかり失効」とは
 年号が令和に変わったことで運転免許証の更新をうっかり忘れてしまう事例が増えています。
 
 このようなケースは一部で「うっかり失効」と呼ばれており、対象者は決められた期間内に更新手続きをすれば再取得することが可能です。このうっかり失効とはどのような状況なのでしょうか。

 SNS上で度々話題となっているうっかり失効ですが、これは単なるネーミングではなく、実際に公的に使われている名称です。

 警察庁によると2018年の1年間で23万人もの人がうっかり失効していると発表されています。

 うっかり失効する要因として、2019年4月30日に「平成」が終わり、翌5月1日から「令和」に元号が変わったことによる運転免許証の表記が関係しています。

 元号が変わる以前に運転免許の取得や更新をした人は「平成35年●月●日まで有効」という表記されているのに対して、元号が変わった後では「2023年(令和5年)●月●日」と西暦と和暦が併記されるように変更されました。

 このように平成35年だけだと、令和では何年なのかがわかりづらくなった結果、うっかり更新期限を過ぎて失効してしまう場合が多いようです。

 運転免許更新センターの職員は以下のように話します。

「今の時期だと、新型コロナウィルス感染症の影響で運転免許証の有効期限が延長されたことなども影響して、やむを得ずうっかり失効してしまったという人は多くいらっしゃいます。

 免許が切れる40日前に更新のハガキが届くようになっていますが、住所変更をしていなかったりつい見落としてしまうという人もいらっしゃるようです。

 また、免許更新には余裕を持って半日くらいかかるという目処を持ってお越しいただくと良いと思います」

 また、各都道府県警察などでもホームページなどで、次のように案内をしています。

「運転免許の更新時期になる前には、各都道府県の公安委員会から更新連絡書が送付されます。

 通知内容としては、『更新期間』『更新申請場所及び受付時間』『手数料及び講習区分』『更新手続に必要なもの』などが記載されています。
 
 必ず届いた更新連絡書に目を通して更新期間が過ぎないように注意をしてください」

※ ※ ※

 運転免許証の更新期限は、自分の誕生日の前後1か月となり、仮に更新期限が過ぎた場合でも6か月以内であれば、講習や適性検査を受けて合格すれば新しい運転免許証が交付されます。

 また、失効日から6か月を超え1年以内の場合で、大型・中型または普通免許の更新手続きをおこなわなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付され、自動車学校で仮免許コースを受講、もしくは一発試験(運転免許試験場での直接試験)に合格しなければなりません。

 そのほか、海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、失効後6か月を超え、失効後3年を経過しない場合に限り、更新時講習と同一の講習を受け、必要書類を添えて申請し、適性試験に合格すれば運転免許証が交付されます。

以下はソース元で


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Source: 車速報
運転免許更新時の「うっかり失効」 2018年の1年間で23万人

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