

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191123-00010412-bengocom-soci
車を運転していて、交通違反で青切符を切られてしまった経験をお持ちの方は少なくないと思います。
青切符(交通反則告知書)とは、交通反則通告制度に基づき、比較的軽微な交通違反をした運転者に交付される書類です。
違反して警察官に車を停めるよう指示された後の流れとして、まず、「交通違反の内容の説明」→「免許証提示による本人確認」→「青切符などの作成」というやり取りがあります。
そして、やり取りの最後に、交通違反したことを認めるのであれば、青切符とともに警察官が作成した交通事件原票に署名・押印をするよう求められます。印鑑などがない場合は指印でかまわないので押すように言われることが一般的です。
指印するということは、結果として指紋を取られるということになります。
指紋は「生涯変わることがない(終生不変)」「同一の指紋が存在しない(万人不同)」という特性をもっており、個人識別をする上で非常に価値が高いものです。また、個人情報保護法でも「個人情報」に当たると明記されています。
青切符を切られたら、どうすればよいのでしょうか。また、価値の高い個人情報である指紋を警察に取られることに抵抗や不安を感じる場合でも、かならず指印しなければならないのでしょうか。平岡将人弁護士に聞きました。
●反則金を支払えば刑事事件にならない
ーー交通反則通告制度とはどのような制度でしょうか
「交通違反は、本来は刑事事件として捜査、起訴、裁判と刑事手続きを踏んでいくものですが、あまりにも軽微な違反にまですべて捜査をするというのは、国・違反者双方にとって負担が大きいです。
そこで、青切符を交付し、反則金を支払えば刑事事件化しませんよ、というルールでその負担を軽減しているのが交通反則通告制度です。
青切符の段階であれば、前科もつかないし、刑事裁判の手間も省けて、違反者も国にもメリットのある制度だと言えます」
ーー青切符を受け取ったら、反則金は必ず支払わなければいけないのでしょうか
「交通反則通告制度を利用することは強制ではなく、反則金の支払いも任意です。
この制度については、裁判を受ける権利等が害されているとして、その有効性が争われたこともありました。
最高裁昭和57年7月15日判決によると、交通反則通告制度自体は、この制度の利用に同意せず反則金を納めなければ、正式な刑事裁判を受ける機会があるため、結論としては有効だとしています。
そして、その判決の中で、交通反則通告制度をいったん利用したのならば、後々、違反したという事実はなかったと主張して裁判で争ったりはできないと示しています。
したがって、反則したという事実がないのであれば、交通反則通告制度を利用してはならないということです」
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Source: 車速報
車カス「交通違反で指紋取られたくない。どうすりゃいいの」ダッシュボードの中に三文判入れとけ