良いの? トラックの「荷台に人が乗る」のは違反じゃない? 田舎で見かける光景だが… 事故で注目される「条件」 とは

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1: 2023/08/25(金) 13:41:26.92 ID:??? TID:syoubainin
2023.08.25 元警察官はる

群馬県において、走行中の軽トラックの荷台から男性が転落して亡くなる事故が発生していますが、軽トラックの荷台に人を乗せることは法律上認められているのでしょうか。

クルマの荷台に乗ってもいいの? OKな状況とは

 2023年8月、群馬県片品村において17歳の男性が走行中の軽トラックの荷台から転落して死亡する事故が発生しました。
 
 この事故では転落した男性のほかにも荷台に人が乗っていたと報じられていますが、軽トラックの荷台に人を乗せることは法律上認められているのでしょうか。

 今回の事件で警察は運転していた23歳の消防士を過失運転致死の疑いで逮捕しています。

 警察の調べによると、亡くなった男性と消防士は親戚関係にあったほか、事故当時ほかの親戚も一緒に軽トラックの荷台に乗っていたとみられています。

 田舎の方では軽トラックの荷台に複数人が乗っている光景を見かけることもありますが、軽トラックの荷台に人を乗せるのは法律上認められているのでしょうか。

 結論からいうと、荷台に人を乗せることは原則禁止されているものの、一部例外があります。まず、道路交通法第55条第1項では以下のように規定しています。

「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」

 荷台は本来人を乗せるスペースではないため、基本的に乗ることが禁止されています。しかし、条文では以下のように続きます。

「ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(条文を一部抜粋)」

 つまり、貨物自動車に積載している荷物が倒れたり、落下したりしないように見張る目的で最小限の人数を乗せることは法律上可能です。

 さらに出発地の警察署長が許可している場合も、荷台への乗車が認められます。道路交通法第56条第2項では、次のように規定しています。

https://kuruma-news.jp/post/681732


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Source: 車ちゃんねる
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