キープレフトって…「左側車線」or「車線の左寄り」で迷う人多数!法的根拠から決着を付けてみた
キープレフト

1: 2023/04/27(木) 00:30:41.96 ID:2/oPmGg90● BE:969416932-2BP(2000)

「キープレフト」の意味を正しく理解していますか?
 多くのドライバーは運転免許を自動車学校(教習所)でも学んできたことだろう。その際に、「キープレフト」という言葉を教わってきたはずだ。
言わずもがな、日本は左側通行を基本としているので左側を走行するという意味ではキープレフトは基本中の基本といえる。

 ところでキープレフトという言葉の理解は人によって微妙に異なるようだ。「車線内において左側を走ること」と思っている人もいれば、「複数の車両通行帯がある道路で左車線を走ること」がキープレフトだと認識している人もいるだろう。

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果たしてキープレフトを守るべき状況について、あらためて道路交通法の文言を整理してみよう。

 そもそも日本が左側通行であることを定めているのは、道路交通法の「第三章 車両及び路面電車の交通方法」の第十七条4の文言だ。

 “車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節までにおいて同じ)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、
道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ)から左の部分(以下「左側部分」という)を通行しなければならない。”

 法律の文言なのでわかりづらい書き方となっているが、自転車から大型トラックまでを含む『車両』は道路の中央から左側を走ることが定められている。この部分が左側通行の法的根拠といえる。

しかし、ここでは車線内において左寄りに走るべし、ということは言っていない。キープレフトを左寄りに走ると理解するのは間違いなのだろうか。いや、そんなことはない。

 第十八条において『左寄り通行等』に関するルールが定められている。道路交通法から引用すると以下の通りだ。

 “車両(トロリーバスを除く)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
軽車両にあっては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。”

 簡単にまとめると動力源を持つ車両については道の左側を、自転車などは左端を走行することを定めている。ここでのポイントは、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という条件がつくことだ。

車両通行帯というのは、白線などの区画線や標識によって通行帯が示されていることを指す。
つまり、白線によって中央線が明らかになっているような道においては左寄り通行に関するルールは適用されないといえる。現実的に第十八条が示しているのは幅の狭い道路におけるルールといえる。

いかそ

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Source: 車速報
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