道を譲られたドライバーが受けた歩行者妨害の交通違反が撤回されました。
[春山優花里,ねとらぼ]
信号のない横断歩道がある道路で、クルマを運転していたドライバーが歩行者から「お先にどうぞ」と道を譲られたにもかかわらず、歩行者妨害の交通違反として検挙された件で、対応にあたった弁護士から「交通違反が撤回された」と発表がありました。
交通違反の撤回を発表したのは、ネット上の誹謗中傷を撲滅するために活動している弁護士・藤吉修崇(@fujiyoshi_ben)さん。2022年7月、都内某所で発生した歩行者妨害の交通違反について対応を依頼され、警察が「歩行者が譲ったと言っても違反」という主張に異論があると、正面から切り込んでいきました。
歩行者妨害は、道路交通法38条で定められており、警視庁の公式サイトでは「歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません」と書かれています。
歩行者を妨害したとして検挙されたドライバーが公開したドライブレコーダーの映像を確認すると、横断歩道の手前で一時停止をした上で、歩行者に手で先に行くよう促されて進行している様子がはっきりと映っています。
藤吉さんが過去に警視庁の担当者に問い合わせたときには、「(道を)譲られて通行した場合ははっきりと『切符は切らないように指導している』と回答していた」そうです。これらの情報を踏まえて考えると本来であれば交通違反として成立しないはずです。
そこで藤吉さんは、ドライバーの対応をした警察署に連絡を取って交通違反の撤回を求めました。これに対して「交通違反が成立していない」ことを認めて、謝罪するとともに歩行者を妨害したとする交通違反を撤回しました。
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Source: 車速報
【朗報】「お先にどうぞ」で歩行者妨害は不成立!!道を譲られたドライバーの交通違反が撤回へ!!