
改定内容2】
B.出品禁止物「14. 自動車・オートバイのうち、道路運送車両法上の所有者の変更登録が直ちにできない、またはそのおそれがあるもの」を以下のとおり改定します。
またC.出品ルールに関連するルールを追加します。
・改定前
14. 自動車・オートバイのうち、道路運送車両法上の所有者の変更登録が直ちにできない、またはそのおそれがあるもの
・改定後
B.出品禁止物
14.以下に該当する自動車、オートバイ等の道路運送車両
C.出品ルール 22.自動車、オートバイ等の道路運送車両をご確認ください。
(1)自動車・オートバイのうち、道路運送車両法上の所有者の変更登録が直ちにできない、またはそのおそれがあるもの
【変更登録が直ちにできないものとは】
いわゆる「金融車」「金融流れ」の記載があるものなどがこれにあたります。ただし、抹消登録されていることが確認できるものは除きます
(2)違法改造がされているなど、道路運送車両法上の保安基準を満たしておらず道路を走行できないもの(部品取り目的の車両やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない車両を除きます)
【ご注意ください】
部品取り目的の車両やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない車両を出品する場合には、専用のカテゴリへ出品するなどのルールを遵守してください。詳しくは出品ルールを参照してください
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Source: 車ちゃんねる
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