【悲報】弁護士「拡散希望。依頼人が煽り運転として虚偽ツイートで一方的に晒されました」

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1: 2023/02/20(月) 07:22:18.53 ID:BhAk7k0N0● BE:866556825-PLT(21500)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。


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Source: 車ちゃんねる
【悲報】弁護士「拡散希望。依頼人が煽り運転として虚偽ツイートで一方的に晒されました」

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