「自動運転レベル3」で何が変わる?5月施行の改正道交法をおさらい
1: 2020/04/13(月) 10:47:10.86 ID:O3I+6AVE9

● あおり運転対策は今夏 高齢ドライバー対策は22年、それぞれ施行

 「あおり運転」や「運転中のながらスマホ」などの危険行為が社会問題化し、道路交通法の改正が相次いでいる。ここ数カ月の動きを見てみよう。

 19年12月に施行された改正が、運転中の携帯電話の使用に対する罰則の強化だ。ドライバーが携帯電話を使用して、事故など交通の危険を生じさせた場合、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となる。従来は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」だった。違反点数は3点から6点へ引き上げられ、違反1回で運転免許の停止処分になる。

 ドライバーが運転中に携帯電話を使用したり、手に持って画像などを注視した場合、「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」になる。従来の「5万円以下の罰金」よりも厳しい。違反点数は、1点から3点へ引き上げられた。反則金は普通車6000円が、1万8000円と3倍になった。

 3月3日に閣議決定されたのが、あおり運転や高齢ドライバーの対策を盛り込んだ道路交通法の改正案だ。あおり運転対策は今夏、高齢ドライバー対策は22年、それぞれ施行される見通し。

 改正案は、あおり運転を悪質な妨害運転と定め、罰則を設ける。他のクルマの通行を妨害する目的で交通に危険を及ぼすおそれのある方法で、車間距離不保持や急ブレーキ禁止などの違反を行った場合、懲役3年または罰金50万円以下が科せられる。高速道路で他のクルマを停車させるなどの著しい危険を生じさせると、懲役5年または罰金100万円以下となり、免許の取消処分の対象となる。

● 日本国内でも レベル3の自動運転がいよいよ可能に

 高齢ドライバー対策は、75歳以上で一定の違反歴のあるドライバーには、運転免許の更新の際、運転技能検査の受検を義務づける。検査の結果が一定の基準に達しないと、運転免許は更新できない。

 5月23日までに施行されるのが、自動運転に関する道路交通法の改正だ。このうち、「自動車の自動運転の技術の実用化に対応するための規定の整備」では、自動運転システム(自動運行装置)を使用する場合でも、道路交通法上は、「運転行為」に該当すると規定された。

 これでレベル3の自動運転車が公道を走行できるようになるが、自動運転中に事故を起こした場合、その責任はドライバーが負うことになる。レベル3の自動運転は、運転操作は基本的に車両任せとなるが、万一の事態に備えて、ドライバーはいつでも運転操作を引き継げる準備をしておくことが求められる。

 「自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備」では、一定の条件から外れた場合、自動運転は禁止され、ドライバーが運転操作を引き継がなければならないと定められた。自動運転中は、ドライバーが携帯電話を使用したり、ナビシステムの画面を注視したりすることを禁止する規定は適用されない方針だ。

 「作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備」では、自動運転車が整備不良車両に該当するかどうかを確認したり、交通事故の原因究明を行ったりするために、自動運転システムの作動状態を記録することが求められる。これができない場合、自動運転は禁止される。自動運転システムの作動状態の記録の保存も、義務づけられた。

 5月に施行される自動運転に関する道路交通法の改正で、日本国内でもレベル3の自動運転がいよいよ可能になる。

4/13(月) 6:01配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200413-00234422-diamond-soci
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Source: 車速報
「自動運転レベル3」で何が変わる?5月施行の改正道交法をおさらい

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