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危険すぎる歩行者の「乱横断」とは
歩行者が横断歩道がない道路を横断する「乱横断」が原因となり、2022年10月に著名人が亡くなる事故が発生したのは記憶に新しいところです。
歩行者は、より一層正しい交通ルールを守る必要がありますが、改めて歩行者の気をつけたい交通ルールにはどんなものがあるのでしょうか。
日本の交通社会では、基本的に歩行者が優先されていますが、とはいえ歩行者は自由に道路を横断していいわけではありません。
横断歩道がない道路で歩行者が横断したり、信号無視をして道路を横断するような、いわゆる乱横断が見られ、これによる大きな事故もたびたび起きています。
2022年10月には、ザ・ドリフターズのメンバー仲本工事氏が、神奈川県横浜市の交差点付近でクルマにはねられる死亡事故が発生しました。
仲本氏は、当時「歩行者横断禁止」の標識がある、片側に直進車線2車線と右折車線の道路を横断中、クルマにはねられたといい、乱横断の危険性を物語る事故だったことがうかがえます。
最近でも、SNSでクルマのドライブレコーダーに歩行者が危険な横断する様子が映る投稿が見られ、「思わずヒヤッとした」といった声や、「危ないから横断歩道を渡って」「見通しの悪い場所の横断は自殺行為」など、ドライバーからの危険性を訴える声も見られます。
このように、歩行者は事故になることで命の危険性が高まる可能性もあるため、交通ルールをきちんと守る必要があります。
気をつけたいルールとして、まず歩行者は横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。
なかには「今クルマが通っていないし…」と横断しようとする歩行者もいるかもしれませんが、死角で突然クルマやバイクが現れるケースも想定できます。改めて横断する際のルールを再認識しましょう。
警視庁のホームページでは、「横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう」と解説しています。
また複数の車両通行帯(車線)がある道路や交通量の多い道路には、ハットをかぶった青い歩行者が道を渡ろうとしているイラストに「横断禁止」や「わたるな」の文字が書かれた標識が設置してあります。
こうした「歩行者横断禁止」の標識がある場所では歩行者はむやみに道路を横断してはいけません。
道路交通法第13条(横断の禁止の場所)の第2項にも「歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない」と規定されており、違反すると2万円以下の罰金または科料の罰則を受ける可能性があります。
歩行者は改めて、自分や周囲の安全のためにも、交通ルールを守ることが大切です。
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ちなみに、クルマと歩行者との交通事故では、クルマの過失割合が大きくなる可能性が高いですが、現実にケガをしたり命の危険にさらされたりするのは歩行者の側であり、歩行者側が横断禁止場所の横断や信号無視などをしていれば、歩行者側の過失割合も増えることになります。
急いでいる時や、遠回りをしたくない時など、危険な横断をしたくなることもあるかもしれませんが、交通ルールを守って安全に道路を渡りましょう。
ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/2a0c6465334a8c04c60164dc5af6cc29ccc699c6
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Source: 車速報
「ヒヤリ!」じゃすまない! 危険すぎる「歩行者の乱横断」